Q&A検索
検索結果一覧
検索された結果を以下に表示します。-
Q6001
産業廃棄物の処理に使われるマニフェストとはどのようなものですか? -
Q6002
産業廃棄物の引き渡し時には計量をしておらず、処理業者において計量している場合、マニフェストにはどのように記載すればよいですか? -
Q6003
中間処理業者において再生されている場合、マニフェストの「最終処分を行った場所」はどのように記載すればよいですか? -
Q6004
輸送費が売却代金を上回る場合で譲り受ける者に到着した時点で有価物となる場合、マニフェストの「最終処分を行った場所」はどのように記載すればよいですか? -
Q6005
破砕処理後に別の中間処理業者で焼却処理をする場合など、複数の中間処理業者を経た後に最終処分される場合でも、マニフェストE票の返送を受けるまでの期間(交付の日から180日以内)は変わりませんか? -
Q6006
排出事業者がマニフェストの交付等の事務を代行してもらえるのはどういう場合ですか? -
Q6007
収集運搬業者が印字したマニフェストを排出事業者がそのまま使用 しても問題ありませんか? -
Q6008
処理業者がマニフェストを紛失したため再交付を求められました。再交付をしてもいいですか? -
Q6009
電子マニフェストを使用したいが処理業者が加入していない場合はどうなりますか? -
Q6010
電子マニフェストのメリットは何ですか?