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Q6003
中間処理業者において再生されている場合、マニフェストの「最終処分を行った場所」はどのように記載すればよいですか?
廃棄物処理法でいう最終処分とは「埋立処分、海洋投入処分又は再生をいう」とされています。(法第12条第5項)
従って、中間処理事業者が産業廃棄物を再生後に残さが発生せず全量再生利用される場合は、当該中間処理業者が最終処分(再生)を行ったことになりますので当該中間処理業者の施設の所在地を「最終処分を行った場所」として記載してください。