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Q6002
産業廃棄物の引き渡し時には計量をしておらず、処理業者において計量している場合、マニフェストにはどのように記載すればよいですか?

排出事業者は委託する産業廃棄物の数量を排出事業者自身が把握しておくことが必要であり、マニフェストの交付に際して、「数量」の欄に記載せずにマニフェストを交付し、処理業者から後日返送されたB2票以下を参考に後で記載することは、廃棄物処理法違反(マニフェストの記載が必要な事項の未記載交付)となります。
そこで、排出事業者において計量していなくても、マニフェストを交付するとき(産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡すとき)には、○トントラック1台やフレコンバッグ○袋と記載し、処分業者が計量した数量は「備考・通信」欄に記入してもらうか、計量結果をマニフェストに貼付して返送してもらうようにしてください。
なお、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の作成にあたっては、「排出量(トン)」は計量した数量を活かして記入してください。
(注)電子マニフェストの場合は、処分業者等の計量した数量を確定値として選択することができます。

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