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Q6007
収集運搬業者が印字したマニフェストを排出事業者がそのまま使用 しても問題ありませんか?
マニフェストの交付義務は排出事業者に課せられています(廃棄物処理法第12条の3第1項)ので、あくまで排出事業者が記載するのが原則です。収集運搬業者があらかじめ必要事項を印字したものを使用する場合でも、排出事業者は受け渡しの前にE票まで内容を確認し、「交付担当者」の欄は、必ず排出事業者が記載してください。
なお、マニフェスト交付義務違反(不交付、未記載、虚偽記載)に対する罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。両罰規定により行為者とともに法人等に対しても罰金刑適用)は、排出事業者に課せられるものであることに留意してください。