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Q6004
輸送費が売却代金を上回る場合で譲り受ける者に到着した時点で有価物となる場合、マニフェストの「最終処分を行った場所」はどのように記載すればよいですか?

環境省の「規制改革通知」(平成17年3月25日環廃産発第050325002号 平成25年3月29日環廃産発第130329111号により一部改正)(http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf)では、いわゆる「運賃による逆有償」「手元マイナス」で売却される場合については、少なくとも再生利用又はエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないとしても差し支えないとの考え方が示されております。この際、運送段階においては、総合的な判断により廃棄物該当性を判断する必要があります。運送段階では廃棄物に該当すると判断された場合に、「最終処分を行った場所」は、廃棄物を「卒業」した場所、つまり引取側の再生施設の所在地となります。
そのため、最終処分を行った場所には、引取側の再生施設の所在地を記入し、備考に「再生」と記入してください。
また、引取側に到着した時点で廃棄物に該当しなくなることから、「産業廃棄物の処分の受託者」は存在しないことになり、マニフェストC票以下の運用は不要です。(A票、B1票、B2票のみ使用)
「処分受託者」欄には、売却先の会社名を記入し、このような特殊な運用となっていることが分かるような書面とともに、保存しておくことが望まれます。
なお、廃棄物処理法でいう「最終処分」とは、埋立処分(及び例外的に海洋投入処分)だけでなく、再生も含む概念であることに留意してください。

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上記内容で問題が解決した。 解決できなかった

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