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Q6001
産業廃棄物の処理に使われるマニフェストとはどのようなものですか?

マニフェストとは法第12条の3に規定する産業廃棄物管理票のことで、委託した産業廃棄物の処理状況を確認するために排出事業者が交付するものです。
マニフェストは、複写式伝票となっており、排出事業者から収集運搬業者、そして処分業者へ、産業廃棄物の流れに合わせて移動し、収集運搬・処分の各工程が終了するごとに排出事業者に写しが戻り、適正処理が確認できる仕組みになっています。
廃棄物処理法により、収集運搬・処分を委託する場合には、使用を義務付けられております。産業廃棄物協会等で購入できます。なお、排出事業者が委託した産業廃棄物の流れをコンピューターで管理する「電子マニフェスト制度」というものがあります。これはマニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が国の指定を受けた情報処理センターを介したネットワークでやりとりする仕組みです。
電子マニフェストを利用する場合、排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の3者がこの制度に加入する必要があります。

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