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Q6006
排出事業者がマニフェストの交付等の事務を代行してもらえるのはどういう場合ですか?

産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を排出事業者に提供しているという実態がある場合に、当該集荷場所の提供者が排出事業者からの依頼を受けて自らの名義においてマニフェストを交付することができます。なお、返送マニフェストの確認及び保存等の事務(産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出を含む)は、排出事業者が行うこととなります。
(例)・ビルの管理会社が当該ビルの賃借人(テナント)の産業廃棄物の集荷場所を提供する場合
・農業協同組合等が農業者の排出する廃プラスチック類の集荷場所を提供する場合
ただし、この場合でも当該産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立していることが前提であり、排出事業者と集荷場所の提供者がマニフェストの交付等の事務の代行について、契約書・覚書等で定めておくことが望まれます。また、処理責任は個々の事業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、個々の事業者の名義において別途行われなければなりません。
参考:産業廃棄物管理票制度の運用について(通知)(平成23年3月17日環廃産発第110317001号) http://www.env.go.jp/hourei/add/k033.pdf

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上記内容で問題が解決した。 解決できなかった

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