産業廃棄物の適正処理について
7.委託基準
事業者がその産業廃棄物を自ら処理しない場合には、関係自治体の許可を持っている業者へ処理を委託することができます。ただし、その場合には委託するための基準(委託基準)を守って委託しなければなりません。
1)委託契約書の締結
(法第12条第6項、令第6条の2第4号、法第12条の2第6項、令6条の6第1号ほか)事業者は、収集・運搬または処分を他人に委託する場合には「委託基準」を守り、事前に書面で契約書を交わさなければなりません。
- 収集・運搬と処分を委託する場合には、収集運搬業の許可を持つ業者と処分業の許可を持つ業者とそれぞれ委託契約する必要があります。ただし、同一業者が収集・運搬と処分の両方の許可を持っている場合には、1つの契約でまとめることができます。
- 契約書のひな型は、全国産業資源循環連合会のホームページや全国の産業廃棄物協会で入手することができます。
- 委託契約書には、法に定められた記載事項を必ず記載し、処理業者の許可証を添付する必要があります。
- 契約書は、契約終了後5年間保存しておく必要があります。
<委託契約書の記載事項>
以下の法定項目を必ず記載する必要があります。
<収集・運搬の記載事項>
<処分の記載事項>
契約書は、契約終了日から5年間保存すること。
以下の法定項目を必ず記載する必要があります。
- 1.委託する産業廃棄物の種類及び数量
- 2.委託契約書の有効期間
- 3.委託者が受託者に払う料金
- 4.受託者の事業の範囲
- 5.委託者の有する委託した産業廃棄物の荷姿や性状、通常の保管状況下での腐敗、揮発等の性状の変化等適正処理のために必要な事項に関する情報
- 6.委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状の変化があった場合の情報伝達方法に関する事項
- 7.受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
- 8.契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
<収集・運搬の記載事項>
- 9.運搬の最終目的地の所在地
- 10.積替保管に関する事項
<処分の記載事項>
- 11.処分又は再生の場所の所在地、処分又は再生の方法及び処分又は再生に係る施設の処理能力
- 12.最終処分以外の処分(中間処理)を委託する際には、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
契約書は、契約終了日から5年間保存すること。
2)マニフェストの交付
(法第12条の3)事業者は、産業廃棄物の収集・運搬または処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト*)を交付し、その処理状況を確認し管理しなければなりません。
* マニフェストとは、産業廃棄物管理票のことで、排出事業者が産業廃棄物の処理状況を確認するための伝票です。排出事業者から収集運搬業者、処分業者へ、産業廃棄物の流れに合わせて移動し、収集・運搬・処分の各行程が終了するごとに排出事業者に写しが戻り、適正処理を確認する仕組みになっています。 なお、産業廃棄物協会等で複写式のものが購入できます。
(一社)埼玉県環境産業振興協会 | (一社)千葉県産業資源循環協会 |
---|---|
〒330-0052 埼玉県さいたま市浦和区本太2-9-24 神野ビル1階 TEL:048-711-1014 FAX:048-711-7708 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-3-1 フジモト第一生命ビルディング5F TEL:043-239-9920 FAX:143-239-9922 |
(一社)東京都産業資源循環協会 | (公社)神奈川県産業資源循環協会 |
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-9-13 柿沼ビル7F TEL:03-5283-5455 FAX:03-5283-5592 |
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町1 シルクセンター2階 TEL:045-681-2989 FAX:045-641-8114 |
*排出事業者が委託した産業廃棄物の流れをコンピューターで管理する電子マニフェスト制度というものがあります。電子マニフェストを導入することで、事務処理の効率化を図ることができるとともに、データの透明性が確保され、法令の遵守を徹底することができるという利点があります。
(※電子マニフェストを利用する場合、排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の3者がこの制度に加入する必要があります。)
電子マニフェスト情報処理センター(JWセンター) 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター |
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〒102-0084 東京都千代田区二番町3番地 麹町スクエア7階 TEL:0800-800-9023 FAX:03-5275-7112 https://www.jwnet.or.jp/index.html |
マニフェストの流れは次のようになっています。マニフェストは5年間保存しておく必要があります。
3)マニフェストの記入の仕方
マニフェストの記入例は次のとおりで、ここに示した項目について記入する必要があります。
(マニフェストの記入例)
4)処理状況の確認
(法第12条第7項)事業者は、処理業者に委託しても、産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、産業廃棄物の発生から最終処分(埋立もしくは再生)が終了するまでの一連の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。 通常、収集・運搬と処分の委託契約が多いと思われますが、排出事業者には、最終処分(埋立もしくは再生)の完了まで、確認することが求められており、そのために、契約書には、最終処分の場所の所在地、処分方法等を記載することが義務付けられています。
保存義務
(法第12条の3第2項及び第6項、規則第8条の21の2 及び規則第8条の26)
マニフェストのA票、B2票、D票、E票は、5年間保存しなければならない。
交付状況等の報告義務
(法第12条の3第7項 、規則第8条の27)
毎年6月末までに前年度におけるマニフェストの交付状況等を都道府県知事等に報告しなければならない。
返送等確認義務
(法第12条の3第8項、規則第8条の28)
マニフェストを交付した日から、以下に定める期限までに返送されない場合は委託した産業廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じ、その講じた措置等を措置内容報告書により都道府県知事等に報告する必要がある。
(法第12条の3第2項及び第6項、規則第8条の21の2 及び規則第8条の26)
マニフェストのA票、B2票、D票、E票は、5年間保存しなければならない。
交付状況等の報告義務
(法第12条の3第7項 、規則第8条の27)
毎年6月末までに前年度におけるマニフェストの交付状況等を都道府県知事等に報告しなければならない。
返送等確認義務
(法第12条の3第8項、規則第8条の28)
マニフェストを交付した日から、以下に定める期限までに返送されない場合は委託した産業廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じ、その講じた措置等を措置内容報告書により都道府県知事等に報告する必要がある。
マニフェスト | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |
---|---|---|
B2票 | 90日 | 60日 |
D票 | ||
E票 | 180日 |
■凡例
本資料中に示す表記(根拠法令)は、以下のとおりです。
法○条:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第○条
令○条:同法施行令第○条
規則○条:同法施行規則○条
本資料中に示す表記(根拠法令)は、以下のとおりです。
法○条:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第○条
令○条:同法施行令第○条
規則○条:同法施行規則○条
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啓発パンフレット
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啓発パワーポイント
「産業廃棄物の適正処理について」
産業廃棄物の適正処理について、疑問に思うことわからないことにお答えするQ&Aのコーナーをご用意しました。こちらからリンクしています。
産業廃棄物Q&Aコーナー
~産業廃棄物のよくあるご質問~
電子マニフェストに関する情報を掲載したページを用意しました。こちらからリンクしています。
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