産業廃棄物の適正処理について

4.事業者にかかる基準

 事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う際は、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準に従わなくてはなりません。 (法第12条令第6条) 違反に対しては、厳しい罰則規定(法第25条、26条、32条)が設けられています。

※特別管理産業廃棄物についても同様の基準が設けられています。

事業者にかかる基準 図1
■凡例
本資料中に示す表記(根拠法令)は、以下のとおりです。
法○条:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第○条
令○条:同法施行令第○条
規則○条:同法施行規則○条

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「産業廃棄物の適正処理について」

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