産業廃棄物の適正処理について

6.処理基準

6-1.収集運搬基準

法第12条令第6条第1項第1号規則第7条の2の2法第12条の2令第6条の5第1項第1号規則第8条の5の3
 事業者がその産業廃棄物を自ら収集・運搬する場合には、産業廃棄物の収集運搬基準を守らなければなりません。
収集運搬基準では、次のような義務が決められています。

※ 特別管理産業廃棄物についても同様の基準が設けられています。
生活環境の保全義務
○廃棄物が飛散、流出しないようにすること。
○悪臭、騒音、振動に対する必要な措置を講じること。
収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じること。
(例:運搬車両のシート掛け等)

運搬車の表示義務
○車体の両側面に「産業廃棄物収集運搬車」であること、排出事業者の氏名又は名称を表示すること。
※収集運搬業許可業者は、事業者の氏名又は名称及び許可(認定)番号(下6ケタ)を合わせて表示すること。

書類の携行義務
○運搬車には、氏名又は名称及び住所、運搬する産業廃棄物の種類及び数量
積載日並びに積載した事業所の名称、所在地及び連絡先、運搬先の事業所の名称、所在地及び連絡先を記載した書類を携行しなければならない。
※収集運搬業許可業者は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)及び産業廃棄物収集運搬業許可証(写し)を携行すること。

委託者(排出事業者)は、収集運搬業許可業者がこの基準に基づき運搬しているか確認することが大切です。

6-2.処分基準

法第12条令第6条第1項第2号、第3号法第12条の2令第6条の5第1項第2号、第3号
 事業者が、その産業廃棄物を自ら処分する場合には、産業廃棄物の処分基準を守らなければなりません。
また、一定規模以上の処理施設を設置する場合には、許可が必要となる場合がありますので、必ず施設を設置する都県市に相談してください。
施設の種類ごとに、細かい基準がありますので、詳細は設置する都県市のパンフレット、ホームページを参照してください。
中間処理及び焼却する場合には、次に示すような基準が決められています。

処分基準 図1
■凡例
本資料中に示す表記(根拠法令)は、以下のとおりです。
法○条:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第○条
令○条:同法施行令第○条
規則○条:同法施行規則○条

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「産業廃棄物の適正処理について」

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