産業廃棄物の適正処理について
3.事業者の責務
事業者は、法第3条の規定により廃棄物の処理に関して、次のような責務があります。廃棄物処理の排出者責任(法第3条第1項)
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならない。再生利用等による廃棄物の減量に向けた努力(法第3条第2項)
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより減量に努めなければならない。生産物に関する責務(法第3条第2項)
物の製造等に際して、生産物の処理の困難性を自ら評価し、適正な処理が困難とならないよう開発を行うとともに、適正な処理の方法についての情報を提供するなど、その生産物が廃棄物として排出された場合に適正な処理が困難とならないようにしなければならない。廃棄物の減量等に関する国及び地方公共団体への協力(法第3条第3項)
事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
■凡例
本資料中に示す表記(根拠法令)は、以下のとおりです。
法○条:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第○条
令○条:同法施行令第○条
規則○条:同法施行規則○条
本資料中に示す表記(根拠法令)は、以下のとおりです。
法○条:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第○条
令○条:同法施行令第○条
規則○条:同法施行規則○条
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「産業廃棄物の適正処理について」
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