産業廃棄物の適正処理について

5.保管基準

法第12条第2項規則第8条法第12条の2第2項規則第8条の13)
 事業者は、自己の産業廃棄物が運搬されるまでの間、生活環境の保全上支障のないように、廃棄物を適正に保管する義務があります。

  • 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。
  • 保管場所の見やすい箇所に、産業廃棄物の保管に関して必要事項を明示した掲示板(60cm以上×60cm以上)が設けられていること。
    明示すべき事項
    ●産業廃棄物の保管の場所である旨
    ●保管する産業廃棄物の種類
    ●保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
    ●積み上げることのできる高さ等
  • ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
  • 飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散のないようにすること。

保管基準 図1
■凡例
本資料中に示す表記(根拠法令)は、以下のとおりです。
法○条:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第○条
令○条:同法施行令第○条
規則○条:同法施行規則○条

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「産業廃棄物の適正処理について」

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