産業廃棄物の適正処理について
5.保管基準
(法第12条第2項、規則第8条、法第12条の2第2項、規則第8条の13)事業者は、自己の産業廃棄物が運搬されるまでの間、生活環境の保全上支障のないように、廃棄物を適正に保管する義務があります。
- 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。
-
保管場所の見やすい箇所に、産業廃棄物の保管に関して必要事項を明示した掲示板(60cm以上×60cm以上)が設けられていること。
<明示すべき事項>
●産業廃棄物の保管の場所である旨
●保管する産業廃棄物の種類
●保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
●積み上げることのできる高さ等
- ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
- 飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散のないようにすること。
■凡例
本資料中に示す表記(根拠法令)は、以下のとおりです。
法○条:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第○条
令○条:同法施行令第○条
規則○条:同法施行規則○条
本資料中に示す表記(根拠法令)は、以下のとおりです。
法○条:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第○条
令○条:同法施行令第○条
規則○条:同法施行規則○条
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「産業廃棄物の適正処理について」
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