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Q8004
前年度、排出事業者として産業廃棄物を1000t/排出(建設業)したが、今年度同じ作業所(現場)が存在しない場合、多量排出事業者の処理計画書が必要ですか?
建設業の場合、各作業所単位ではなく、都県政令市の区域ごとに報告の要否を判断するため、計画書の提出は必要です。
また、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出は別途必要です。
なお、製造業で事業場が移転した場合においても、移動先の事業場は計画書を提出する必要があります。