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Q8004
前年度、排出事業者として産業廃棄物を1,000トン以上排出(建設業)したが、今年度同じ作業所(現場)が存在しない場合、多量排出事業者の処理計画書が必要ですか?
建設業においては、前年度に産業廃棄物(特別管理産業廃棄物除く)の発生量が1000トン以上排出された事業場であっても、前年度中に当該事業場が撤去されていて、当年度に存在しないような場合は、処理計画書等の作成義務はありません。
一方で、紙マニフェスト交付分について産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出は別途必要です。
なお、製造業で事業場が移転した場合においても、移動先の事業場は計画書を提出する必要があります。