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Q8002
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について一つの報告書で複数の排出事業所の報告をすることができますか?

産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、排出事業所ごとに作成して提出することが基本です。しかし、建設会社の工事事務所のように同じ事業活動を行う事業所が所管する区域内(同一都県政令市内)に短期間に多数存在する場合は、事務の簡素化を図るため、同じ報告者(排出事業者)が一つの報告書に複数の事業所分をまとめてください。
なお、電子マニフェストを使用すれば、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出する必要がないなど多くのメリットがあるため、電子マニフェストの利用を推奨しております。

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