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Q7022
令和7年10月16日以降に新たに高濃度PCB廃棄物が発生した場合はどうすればよいですか。

新たに高濃度PCB廃棄物が発生した場合は、当該廃棄物が発生した事業場の所在地を所管する自治体へ速やかにご連絡ください。
また、新たな処理体制が確立されるまで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第2項の特別管理産業廃棄物保管基準に従い、生活環境保全上の支障が生じないよう適正に保管をお願いします。

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上記内容で問題が解決した。 解決できなかった

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