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Q7018
九都県市内の事業場に保管しているPCB廃棄物はどこで処理できますか。また、いつまでに処理すればいいですか。

PCB廃棄物は定められた処分期間内に処理しなければなりません。
高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサー等及び安定器及び汚染物等)については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の東京又は北海道PCB処理事業所で処理されます。処分期間は終了しているため、新たに高濃度PCB廃棄物が発生した場合は、早急にJESCOへ処分委託する必要があります。当該廃棄物を保管している事業場の所在地を所管する自治体へ速やかにご連絡ください。
低濃度PCB廃棄物については、環境大臣による無害化処理認定を受けた事業者や都道府県知事等の許可を受けた事業者で処理することができます。無害化処理認定施設等の詳細については、環境省ウェブサイト(https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html)をご覧ください。
環境大臣又は都道府県知事(政令で定める市にあっては市長)は、事業者が期間内の処理に違反した場合には、その事業者に対し、期限を定めて、PCB廃棄物の処理など必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。この改善命令に違反すると3年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。
PCB廃棄物の処理先及び処分期間
◆高濃度PCB廃棄物
(1)変圧器、コンデンサー等はJESCO東京PCB処理事業所で令和4年3月31日で終了
(2)安定器及び汚染物等・3kg未満の小型電気機器はJESCO北海道PCB処理事業所で令和5年3月31日で終了
◆低濃度PCB廃棄物は無害化処理認定施設等で令和9年3月31日まで

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上記内容で問題が解決した。 解決できなかった

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