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Q7017
PCB廃棄物の保管に当たって基準はありますか。
廃棄物処理法第12条の2第2項に基づく特別管理産業廃棄物保管基準に従わなければなりません。なお、同基準に適合していない場合、都道府県知事等は保管事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。
PCB廃棄物(特別管理産業廃棄物)の保管基準は以下のとおりです。
・保管場所の周辺に囲いが設けられていること。
・見やすい箇所に特別管理産業廃棄物の保管場所である旨などを表示した掲示板が設けられていること。
・特別管理産業廃棄物の飛散・流出・地下浸透・悪臭発散の防止のための措置が講じられていること。
・保管場所にネズミが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
・特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設ける等必要な措置が講じられていること。
・PCB廃棄物を容器に入れ密封すること、揮発防止及びPCB廃棄物が高温にさらされないために必要な措置が講じられていること。
・PCB廃棄物の腐食の防止のために必要な措置が講じられていること。
・PCBが付着・封入している安定器については、原則として分解又は解体作業等により形状を変更しないこと。
また、廃棄物処理法第12条の2第8項に基づき、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。