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Q7016
PCBを含有している電気機器の使用を終えた場合はどうすればよいですか。

以下の2種類の届出が必要となります。なお、使用を終えた電気機器はPCB廃棄物として適正に取り扱わなければなりません。
1.PCB特別措置法第8条第1項(法第15条において準用する場合を含む。)に基づくPCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書
PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度6月30日までに、前年度一年間の保管及び処分の状況に関して都道府県知事等に届け出なければなりません。届出先は、電気機器を保管している事業場の所在地を所管する自治体です。届出書に添付する書類及び部数は届出する自治体によって異なりますので、届出先の自治体にお問い合わせください。
 また、全ての高濃度PCB使用製品の使用を終えた場合は、法第19条において準用する法第10条第2項に基づく「PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書」により、使用を終えた日から20日以内に都道府県知事等に届け出なければなりません。
2.電気関係報告規則第4条の2に基づくPCB含有電気工作物廃止届出書
九都県市内における届出先は、関東東北産業保安監督部です。

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上記内容で問題が解決した。 解決できなかった

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