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Q7015
使用中の電気機器にPCBを含有していることが確認された場合はどうすればよいですか。

高濃度PCBを含有している場合は、処分期間が終了しているため、早急に機器の使用を終了し、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)へ処分委託する必要があります。当該機器を使用している事業場の所在地を所管する自治体へ速やかにご連絡ください。
低濃度PCBを含有している場合は、計画的に使用をやめて、処理期限(令和9年3月31日)までに処理を行う必要があります。
また、電気関係報告規則第4条の2に基づくPCB含有電気工作物の使用届出書の届出が必要です。
九都県市内における届出先は、関東東北産業保安監督部です。

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上記内容で問題が解決した。 解決できなかった

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