Q&A検索
Q&A内容
Q7010
PCBを含有している電気機器は誰が処理するのですか。
廃棄物処理法第11条第1項やPCB特別措置法第3条では、事業者の責務として、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないことや、処理するまでの間、適正に保管することなどが定められています。したがって、PCBを含有している電気機器を使用してきた事業者自身に不要となった機器の保管や処理の責任があります。
廃棄物処理法第11条第1項やPCB特別措置法第3条では、事業者の責務として、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないことや、処理するまでの間、適正に保管することなどが定められています。したがって、PCBを含有している電気機器を使用してきた事業者自身に不要となった機器の保管や処理の責任があります。