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Q&A内容

Q7007
現在使用中の低濃度PCB含有機器をこのまま使い続けてもいいですか?

PCB特別措置法により処分期間(令和9年3月31日)までの低濃度PCB廃棄物の処分が義務付けられています。したがって、計画的に使用をやめて、処理期限(令和9年3月31日)までに処理を行う必要があります。

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上記内容で問題が解決した。 解決できなかった

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