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Q&A内容

Q7006
現在使用中の高濃度PCB使用機器をこのまま使い続けてもいいですか?

PCB特別措置法により使用中止・処分が義務付けられています。
高濃度の変圧器・コンデンサー類については令和4年3月31日、安定器及び汚染物等については令和5年3月31日に処分期間が終了しており、まだ使える機器であっても、早急にPCB使用機器を交換し、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)へ処分委託する必要があります。当該機器を使用している事業場の所在地を所管する自治体へ速やかにご連絡ください。

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上記内容で問題が解決した。 解決できなかった

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