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Q7005
PCB廃棄物の保管状況が何も変わらないのに何故毎年届出しないといけないのですか?
PCB特別措置法第8条第1項(法第15条及び第19条において準用する場合を含む)では、PCB廃棄物の保管事業者等に対して毎年保管状況等の届出を義務付けており、毎年度の届出が必要です。
PCB廃棄物等については、紛失、行方不明等が生じないように監視、指導することが不可欠であることから、毎年定期的な届出を保管事業者等に義務付けることとしたものです。(PCB特別措置法逐条解説より抜粋)