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Q7003
現在使用中のPCB使用電気機器を譲渡することができますか?

PCB使用電気機器又は微量PCB汚染絶縁油が封入された電気機器で現在使用中のものは、「PCB廃棄物」に該当しませんので、PCB特別措置法で定める譲り渡し、譲り受け原則禁止の規定は適用されません。
ただし、電気事業法により、一度電路から外したものは、再度、電路につなぐことはできず、PCB廃棄物に該当しますので、PCB特別措置法により処理期限までの廃棄・処分が義務付けられています。
なお、現在使用中でPCB廃棄物に該当しないPCB使用電気機器等についても、処理期限までに使用を終え、処分する必要があります。

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