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Q7002
電気設備工事に伴って生じたPCB廃棄物について、電気設備業者が保管事業者となりますか?
PCB特別措置法では、有償・無償か処理料金を払うかを問わずPCB廃棄物の譲り渡し、譲り受けを原則禁止しています。(特措法第17条)そのため、電気設備工事に伴って生じたPCB廃棄物は、電気設備の所有者のものであり、その工事を請け負った設備工事業者が保管事業者となることはできません。
このように、電気設備の所有者に代わって工事業者(元請業者)がPCB廃棄物を保管し処理することはできませんので、工事業者は工事完了後に、速やかに電気設備の所有者にPCB廃棄物を引き渡してください。