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Q6013
電子マニフェストが確定情報となり、修正ができない場合はどうすればよいですか?
確定情報となった電子マニフェストに修正等が必要となった場合は、管轄の都道府県・政令市にご相談ください。
なお、排出事業者が都道府県・政令市に対して、電子マニフェストの修正等について報告する際は、「電子マニフェスト情報の報告及び行政報告作成等サービスの運用の一部変更等について(平成20年3月31日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課事務連絡)」に例示されている別紙様式1を参考としてください。
(別紙様式1)https://www.jwnet.or.jp/uploads/media/2020/03/yousiki1joukyouhoukokushohenkou.pdf