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Q6011
2020年度から電子マニフェストの使用が一部義務となったとのことですが、対象となる要件は何ですか。

2020年4月1日から、電子マニフェストの使用が一部義務化されました。対象は、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置する特別管理産業廃棄物の多量排出事業者です(PCB廃棄物は50トンの中に含めません。)。
対象者が、当該事業場の特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合に、電子マニフェストの使用が義務となります。

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上記内容で問題が解決した。 解決できなかった

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