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Q5003
中間処理を請け負った産業廃棄物の処理後物を自社運搬するのですが許可が必要ですか?

中間処理業者が廃棄物の処理を行った後に発生した廃棄物の処理責任は、当該廃棄物の処理を委託した排出事業者にあることから、中間処理業者が他人の廃棄物を運搬することになり、収集運搬業の許可が必要です。
参考:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について」(平成17年9月30日環廃対発
050930004号・環廃産発050930005号) http://www.env.go.jp/hourei/11/000491.html

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上記内容で問題が解決した。 解決できなかった

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