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Q5002
県の許可で政令市内で収集運搬できますか?
廃棄物処理法が改正され、平成23年4月から、都道府県知事の許可を取得している産業廃棄物収集運搬業者は、その許可の事業範囲内で、都道府県内全域において業を行うことが可能となりました。ただし、政令市の区域内で積替・保管を行う場合は、その自治体の許可が必要です。
許可の詳細については積込みや積降しを行おうとする都道府県にお問い合わせください。
廃棄物処理法が改正され、平成23年4月から、都道府県知事の許可を取得している産業廃棄物収集運搬業者は、その許可の事業範囲内で、都道府県内全域において業を行うことが可能となりました。ただし、政令市の区域内で積替・保管を行う場合は、その自治体の許可が必要です。
許可の詳細については積込みや積降しを行おうとする都道府県にお問い合わせください。