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Q5001
「専ら物」を扱う場合でも許可が必要となりますか?

専ら再生利用の目的となる産業廃棄物又は一般廃棄物(通称「専ら物」)、すなわち古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維(昭和46年10月16日環整43号通知)のみを再生目的で扱う業者(通称「専ら業者」)は、廃棄物の処理業者ではありますが、処理業の許可を必要としません。
「専ら業者」に専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の処理(再生利用のための収集運搬及び処分に限る。)を委託する際は、マニフェストを交付する必要はありませんが、廃棄物の処理委託契約書は必要となります。引渡し伝票などで記録を残しておく必要があります。
※ただし、取り扱いについては所管の自治体にお問い合わせください。

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