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Q4011
平成22年法改正で排出事業者の努力義務に処理状況の確認が追加されたが、必ず実地確認を行わないといけないのですか?

排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合に当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。この措置を行う前提として当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行う責務を有すること(努力義務)が明確化されました。
排出事業者が委託先において産業廃棄物の処理が適正に行われていることを確認する方法としては、まず当該処理を委託した産業廃棄物処理業者等の事業の用に供する施設を実地に確認する方法が考えられます。それが困難な場合又はそれに合わせて行う方法としては、委託先がインターネット等により公表している情報により当該産業廃棄物の処理が適正に行われていることを間接的に確認する方法も考えられます。いずれの場合にも確認の結果を記録として保存しておくことが望まれます。

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