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Q4011
平成22年法改正で排出事業者の努力義務に処理状況の確認が追加されたが、必ず実地確認を行わないといけないのですか?

排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合に当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。この措置を行う前提として当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行う責務を有すること(努力義務)が明確化されました。
排出事業者が委託先において産業廃棄物の処理が適正に行われていることを確認する方法としては、廃棄物の処理が適正に行われていることを実質的に確認することができると認められるのであれば、実地調査に限られず、デジタル技術を活用して確認することも可能です。デジタル技術を活用した確認の方法としては、例えば、電磁的記録による許可内容や帳簿等の情報の確認、オンライン会議システム等を用いた処理施設の稼働状況や周辺環境の確認、情報通信機器を使用して産業廃棄物処理業者への管理体制の聴取を行うことなどが考えられます。いずれの場合にも確認の結果を記録として保存しておくことが望まれます。

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