Q&A検索

Q&A内容

Q4010
感染性産業廃棄物の処理委託契約書及びマニフェストには、産業廃棄物の種類を記載する必要がありますか?

廃棄物の種類は、「感染性廃棄物」として、数量は感染性廃棄物全体の数量について記載してください。
感染性廃棄物の収納容器には、複数の種類の廃棄物が一体不可分に混合されていますが、それを分別し廃棄物の種類(廃プラスチック類、金属くず等)ごとに 数量を把握することは、かえって感染のリスクを高めますので、感染性廃棄物として一括して数量を記載して差し支えありません。

このQ&A検索は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった 5 人中 4 人がこの Q&A検索 は役に立ったと言っています。
このQ&Aは役に立ちましたか?
上記内容で問題が解決した。 解決できなかった

ページトップへ戻る