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Q4009
事業者と直接の雇用関係がない者に産業廃棄物の処理を行わせる場合、委託基準が適用されますか?

排出事業者が直接の雇用関係がないものに産業廃棄物の処理を行わせる場合、委託基準が適用されます。例外として、
事業者がその産業廃棄物の処理を行うに当たって、その業務に直接従事する者が、事業者と直接の雇用関係がなくても、
1)当該事業者がその産業廃棄物の処理について自ら総合的に企画、調整及び指導を行っていること。
2)処理の用に供する処理施設の使用権原及び維持管理の責任が当該事業者にあること
などの条件を満たせば、「事業者による自ら処理」となり、委託基準は適用されません。
参考:「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成16年3月19日閣議決定)」において平成16年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(通知)(平成17年3月25日環廃産発第050325002号(平成25年3月29日環廃産発第130329111号により一部改正)http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf

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上記内容で問題が解決した。 解決できなかった

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