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Q4007
処理料金の支払いに当たって、収集運搬業者に運搬料金と処分料金を一括して支払うことができますか?

廃棄物処理法では、運搬と処分の委託はそれぞれ委託契約を結ぶように定められており、契約書には処理料金を記載することが義務付けられています。
しかし、処理料金の支払い方法については委託基準に特段の規定がないため、収集運搬業者に処分料金も含めて一括して支払い、収集運搬業者を通じて処分業者に処分料金を支払うことは違法ではありませんが、処分業者に適正な対価が支払われずに不適正処理を招くことのないようにする必要があります。

参考:「廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底」について(通知)(平成29年3月21日環廃対発第1703212号、環廃産発第1703211号) http://www.env.go.jp/hourei/add/k058.pdf

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