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Q4003
ビルのテナントですが、ビル管理会社が廃棄物集積場所から処理業者に産業廃棄物を引き渡しています。この場合、処理委託契約書はだれが交わすのですか?
ビルのテナント(賃借人)が自己の事業活動から発生させた産業廃棄物は、各テナントが排出事業者として処理委託契約を処理業者と直接結ばなくてはなりません。
ただし、マニフェスト交付の事務は、個々の排出事業者(テナント等)の依頼を受けて、廃棄物集積場所を提供している管理会社が行うことが認められています。
参考:産業廃棄物管理票制度の運用について(通知)(平成23年3月17日環廃産発第110317001号) http://www.env.go.jp/hourei/add/k033.pdf