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Q3009
販売業者が下取りした使用済み製品をさらに下取りする製造事業者は排出事業者になりますか?

製造事業者は排出事業者になりません。
下取りは、あくまで顧客に納品した販売事業者の顧客サービスに限った特例です。販売事業者が下取りした使用済みの製品は販売事業者が排出した産業廃棄物となりますので、それを製造事業者等が引き取る場合は、例え無償であっても産業廃棄物の処理委託となるため、廃棄物処理法の委託基準が適用されます。
なお、製造業者が行う回収方法として、広域認定制度があります。環境省広域認定制度ウェブページを参照してください。

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上記内容で問題が解決した。 解決できなかった

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