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Q3008
使用済み製品をユーザーから下取りする販売業者は排出事業者になりますか?

通常は、製品のユーザーが排出事業者になりますが、次の1)~3)の条件をすべて満たす場合には、「下取り」として販売業者が排出事業者となることができます。この場合は、下取りをした販売業者が、販売事業活動に伴い排出される産業廃棄物の排出事業者として処理責任を負うことになり、廃棄物処理法の規定に従い適正に自社処理又は委託処理を行うことが必要になります。
1)新しい製品を販売する際に同種の製品で使用済みの製品を引き取ること。
2)無償で引き取ること。
※取引明細上、「下取り料金」や「処理料金」と解釈される項目がないこと。
3)当該下取り行為が商習慣として行われていること。

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