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Q3002
設備やビルのメンテナンスに伴い発生する産業廃棄物は誰が排出事業者になりますか?
メンテナンスが廃棄物処理法第21条の3第1項に規定する建設工事に該当する場合は、排出事業者は工事の元請業者となります。
一方、ビルピットやタンクに溜まった汚泥・スラッジの排出事業者は、当該ピット・タンクを設置している事業者ですので、メンテナンス・清掃業者が排出事業者となることはできません。
また、廃水処理に伴って生じる汚泥の排出事業者は、当該廃水処理設備を設置している事業者ですので、メンテナンス・清掃業者が汚泥の排出事業者となることはできません。