Q&A検索
Q&A内容
Q2015
事業活動に伴って生じた廃発炎筒(有効期限が切れて不要になった自動車用緊急保安炎筒であって、事業用自動車に備えつけられていたもの)は、産業廃棄物のどの種類に該当しますか?
「廃プラスチック類(外装)」と「汚泥(内容物(火薬類))」の混合物に該当します。
特別管理産業廃棄物になるものはありませんが、「火薬類取締法」で規定される「がん具煙火」に該当するので注意してください。
なお、広域認定制度を取得している日本カーリット(株)及び国際化工(株)の2社の自動車用緊急保安炎筒(発炎筒)については、廃発炎筒回収システムの対象となりますので、ご確認ください。