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Q2011
廃蛍光灯は産業廃棄物のどの種類に該当しますか?
「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」(蛍光物質が塗布されたガラス管)、「金属くず」(両端の電極)、「廃プラスチック類」(ソケット)の混合物に該当します。
なお、廃蛍光灯のうち水銀使用製品産業廃棄物の対象となるものについては、平成29年10月より新たな処理基準が施行されました。詳しくは「水銀廃棄物ガイドライン」(http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/)をご覧ください。