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Q2007
貝殻は産業廃棄物のどの種類に該当しますか?
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において製造工程から発生したものは、産業廃棄物(「動植物性残さ」)に該当します。その他の業種(漁業、小売業、装飾具製造業等)から発生したものは、一般廃棄物になります。
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において製造工程から発生したものは、産業廃棄物(「動植物性残さ」)に該当します。その他の業種(漁業、小売業、装飾具製造業等)から発生したものは、一般廃棄物になります。