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Q12005
事業所で使われている機器を処理する場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト)は必要ですか。

排出事業者が家電リサイクル法に定められた業者(小売業者、製造業者等、指定法人)やこれらの業者から委託を受けた業者に引き渡す場合は、マニフェストは必要ありません。
なお、指定引取場所までの収集運搬を産業廃棄物収集運搬業許可業者に委託する場合は、マニフェストが必要になります。

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上記内容で問題が解決した。 解決できなかった

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