Q&A検索
Q&A内容
Q12002
事業所で使われている機器でも対象となりますか。
事業所で使われている場合でも、家庭用として製造・販売されているエアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫、冷凍庫及び洗濯機・衣類乾燥機であれば家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象となります。
事業所で使われている場合でも、家庭用として製造・販売されているエアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫、冷凍庫及び洗濯機・衣類乾燥機であれば家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象となります。