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Q1007
輸入した食品で通関手続き後に廃棄される食品は産業廃棄物となりますか?
事業者(個人事業主も含む)が、輸入した食品(果実や生鮮野菜等)を腐敗等の理由で通関手続き後に廃棄処分する場合、「輸入された廃棄物」には該当せず、通常の事業活動で生じた廃棄物と判断されます。
従って、泥状のものは産業廃棄物の「汚泥」、液状のものは産業廃棄物の「廃油」・「廃酸」・「廃アルカリ」、それ以外の性状のものは一般廃棄物となります。
なお、個人が事業用以外の目的で輸入したものを廃棄する場合には、すべて一般廃棄物となります。