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Q1005
動物園やペットショップで発生する動物のふん尿は一般廃棄物ですか、産業廃棄物ですか?
産業廃棄物の「動物のふん尿」には業種限定があり、畜産農業に係るものに限られています。そのため、動物園やペットショップ・動物病院等において動物のふん尿を排出すれば一般廃棄物となります。
ただし、ブリーダー業は、「畜産類似業」に該当し、産業廃棄物の「動物のふん尿」で指定業種に定められる「畜産農業」に該当するため、産業廃棄物となります。