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Q1004
ペットの死体は廃棄物になりますか?

埋葬や供養が行われる愛玩動物(ペット)の死体については、社会通念上、廃棄物としては取扱いません。
なお、埋葬や供養の対象とならない動物の死体(畜産農業に係るものを除く)は、一般廃棄物に該当します。

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上記内容で問題が解決した。 解決できなかった

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