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Q1001
廃棄物か有価物かをどのようにして判断すればよいですか?

廃棄物の定義については、「占有者が自ら利用し又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断する」という考え方(いわゆる「総合判断説」)が採用されています。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」
(昭和52年3月26日環計37号 http://www.env.go.jp/hourei/11/000500.html
この考え方は、「廃棄物は排出者にとって不要であるために占有者の自由な処分に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置き、不適正処理に対しては厳正に取り締まることが必要である。」との考え方に基づくものです。また、「占有者が自ら利用することができないために不要になった物」に該当するか否かも総合判断説によります。
なお、具体的な判断基準は「行政処分の指針について(通知)」(令和3年4月14日環循規発第2104141号)
https://www.env.go.jp/hourei/add/k104.pdf)に示されています。個別事例等詳細は、各都県市にお問い合わせください。

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