九都県市不法投棄撲滅:不法投棄とは?

不法投棄って、なんだろう。 まず、基本的なお話からはじめましょう

 廃棄物をみだりに捨てることは禁じられています。
にもかかわらず、さまざまなごみを、規則に反して捨ててしまう、不法投棄。近隣の迷惑になることはもちろん、環境にも悪影響を及ぼします。
 さて、こちらは、不法投棄撲滅の一助になるように公開しているホームページ。不法投棄の現状や罰則などをお知らせし、皆さまの協力により、不法投棄を1日でも早く一掃できればと考えています。

「ごみ」ってなんでしょう

 事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号))で定められた20種類の廃棄物を「産業廃棄物」と言います。一方、「産業廃棄物」以外の廃棄物を「一般廃棄物」と言います。

「ごみ」の処理には、ルールがあります

 産業廃棄物を排出した事業者は、法で定められた処理基準に従って自分で処理するか委託基準に従って処理業者に委託するなどして、産業廃棄物を責任もって適正に処理しなければなりません。
 一方、事業者や個人が一般廃棄物を処理したい場合には、市町村ごとに決められた排出方法に従って適正に処理しなければなりません。

不法投棄とは、こんな行為です

 企業でも個人でも、定められたルールに従って「ごみ」を適正に処理しなければいけません。
 しかし、中には定められた基準を無視して、山林や原野等に勝手に捨てる人や会社があります。この行為が不法投棄。絶対に許せない行為です。 こちらでは、特に悪質・巧妙化している「産業廃棄物の不法投棄」に重点を置いて、産業廃棄物の排出事業者を主な対象としてお話を進めていきます。

不法投棄をする理由には、こんなことが考えられます

 処理基準が定められているにもかかわらず、それを無視して、なぜ不法投棄をするのでしょうか。
 一般的には、ルールに従うのがめんどうくさい、廃棄物処理にかかる費用が惜しい、処理基準の存在を知らなかった、などが理由として考えられます。

不法投棄は、こんな被害を及ぼしています

 正しい処理方法を行わずに不法投棄された廃棄物からは、有害物質が漏れ出し、環境破壊を引き起こすこともあります。
 その場合、地域の土壌や水質に重大な被害を与えかねません。
 また、捨てるのは簡単ですが、撤去回収するのはとても大変。もとの美しい自然を回復するのは難しく、多大な費用がかかります。

不法投棄は、こんなところで

空き地や畑、道路などの身近なところにも不法投棄されています
畑の隣に山が・・・
畑や空き地に押し寄せるごみの山。
高さは20Mにも及ぶ。
ごみは山の下にも埋まっている。

建設廃材やプラスチック類、バッテリー、空き缶など、幾種類もの廃棄物がむき出しになって草木が枯れていたり、土に混ざって山になっている。
畑の隣に山が・・・
道路脇にも‥‥
道路にはみだす電化製品や鉄パイプ、廃タイヤ。通行の妨げになるし、小さな子供が怪我をする心配もある。

このような「不法投棄の山」が、空き地や畑、道路などの身近なところにも存在しています‥‥
道路脇にも‥‥
有害な物質も不法投棄されています
異臭の原因は‥‥
郊外の空き地に放置されているおびただしい数のドラム缶。
腐食したドラム缶から、どす黒い液体が流れ、地中に浸透し、大変強烈な異臭が辺り一面に広がっている。

これは、深刻な問題となっている「硫酸ピッチ」の不法投棄現場の様子である。

硫酸ピッチとは、軽油引取税を免れるため、A重油に灯油と硫酸を混ぜて不正に軽油を密造する際に排出される廃棄物。黒いタール状の強酸性の物質である。有害で、触れると肌がただれたり、目に入ると失明の恐れもある。鼻をつく亜硫酸ガスが発生し、吸うと呼吸困難になる。大雨で飲料用水や農業用水に混ざると生活環境に深刻な影響を与える。

このような有害な物質が、周辺に民家があるような場所にも不法投棄されています‥‥
異臭の原因は‥‥
硫酸ピッチについて (指定有害廃棄物の指定及びその処理の基準)
平成16年の法改正において、硫酸ピッチが指定有害廃棄物に指定され、保管に係る基準、収集又は運搬に係る基準、処分に係る基準が創設されました。これらの基準に違反すると罰則が規定されています。
・ 指定有害廃棄物の指定要件(施行令第15条)
・ 保管に係る基準(施行令第16条第1号)
・ 収集又は運搬に係る基準(施行令第16条第2号)
・ 処分に係る基準(施行令第16条第3~5号)
不法投棄により山や谷などの自然が荒らされています
谷を埋めているのは‥‥
夜中や早朝、ひっきりなしにダンプが通って何かを運んでいた。
井戸水が臭くなった。

この谷には、数年にわたり「何か」が埋められていった。

そして、昔は「谷」だったその場所は、「平地」へと姿を変えた。

山や谷、林などに不法投棄され、産業廃棄物で埋め尽くされています‥‥
谷を埋めているのは‥‥

かかわらないで、不法投棄に。やっても、やらせても、罪になります

廃棄物を排出した事業者には、その処理に際してこんな責任があります

  • 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
  • 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。
  • 事業者は、産業廃棄物を自ら処分する場合には、定められた収集、運搬、処分の基準に従わなければならない。
  • 産業廃棄物を自ら処分できない場合には、許可を持った産業廃棄物処理業者等に委託することもできる。その場合、定められた基準(委託基準)に従わなければならない。
  • 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、定められた基準(保管基準)に従って、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
  • 事業者は、その産業廃棄物の発生から最終処分までの処理状況を把握し、その処理が適正に行われるため必要な措置をとるよう努めなければならない。

処理を委託した企業にも責任があります

 処理業者が不法投棄した場合、その処理を委託した企業にも責任を負う義務があります。委託した後は無関係というわけではありません。

不法投棄されないために

 処理を委託した廃棄物が不法投棄されないためには、法で定められた委託基準等を守るだけでなく、委託処理業者の選定時に広く情報収集を行う、適正な処理料金により委託契約を行う、委託処理業者の処理状況や中間処理後の残さ物の最終処分について現地確認を行う、等の方法があります。
 そして何よりも、社内の廃棄物管理体制をしっかりと構築し、不法投棄等の不適正処理を防止するのはもちろんのこと、発生抑制や再資源化等を推進していくことが大切です。

個人も企業と同様に罰せられます

 企業の話を中心にしてきましたが、個人が不法投棄を行うことも重大な犯罪です。家電リサイクル法が本格施行された後、電化製品などを不法に投棄する事例が依然として多く発生しています。企業と同様、個人でも不法投棄は厳しく罰せられます。

産廃スクラム37と連携した産業廃棄物運搬車両路上一斉調査の取組み

 産業廃棄物は広い範囲で移動して処理されることから、その不法投棄についても広い範囲で行われる現状があります。このことから、産業廃棄物不適正処理防止広域連絡協議会(通称産廃スクラム37)と、それぞれが産廃スクラム37の構成員でもある九都県市とが共同して、産業廃棄物運搬車両に対する広域的な一斉調査を行っています。

産廃スクラム30と連携した産業廃棄物運搬車両路上一斉調査の取組み

ページトップへ戻る