自動車リサイクル法

使用済自動車の再資源化等に関する法律

 本法は2002年7月12日に公布され、2005年1月1日より施行されています。
 これまで年間約500万台発生する使用済自動車は、有用な金属や部品を多く含むため、全体として価値のあるものとして流通し、リサイクル・処理されてきました。
 ところが、近年、使用済自動車から生じるシュレッダーダストを廃棄する産業廃棄物最終処分場の逼迫により最終処分費が高騰していることや、鉄スクラップ価格の低迷していることにより、使用済自動車は全体として価値のあるものとして流通が困難な状況に陥り、既存のリサイクルシステムが機能しなくなってきています。
 このことから、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を課し、適正なリサイクルシステムが確保されるよう本法が制定されました。

自動車リサイクル法の流れはこちらをクリック。

関係者の義務付け・役割分担

自動車製造業者・輸入業者
 自らが製造又は輸入した自動車が使用済みとなった場合は、「拡大生産者責任」の考え方に基づいて、その自動車から発生するフロン類、エアバック類及びシュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類については破壊)を適正に行います。
 なお、リサイクル義務者が存在しない場合の代行や小規模業者からのリサイクルの委託先として指定再資源化機関が設置されます。

自動車所有者
 使用済みとなった自動車を業者に引き渡します。

引取業者
 自動車の所有者から使用済自動車を引き取り、フロン回収業者又は解体業者に引き渡します。

フロン回収業者
 引取業者から使用済自動車を引き取り、フロン類を適正に回収します。また、自動車製造業者等に引き渡します。

解体業者
 引取業者またはフロン類回収業者から使用済自動車を引き取り、リサイクル・処理を適正に行います。また、エアバック類を自動車製造業者等に引き渡します。

破砕業者
 解体業者等から解体自動車を引き取り、リサイクル・処理を適正に行います。また、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡します。

ページトップへ戻る